第1章 公園事業(第1条―第9条)/自然公園法施行規則
(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)
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最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、
自然公園法施行規則を次のように定める。
第1章 公園事業(執行認可申請書の添付書類等)
第1条
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号。以下「令」という。)第3条第2項の規定によつて執行認可の申請書に添えなければならない書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。ただし、令第1条第7号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、第5号、第6号及び第11号に掲げる書類を除く。
一
施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二
施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三
施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図
四
工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一以上の図面
五
工事の施行を要する場合にあつては、当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに金額を記載した書類
六
施設の管理又は経営に要する経費につき、収入並びに支出の総額及びその内訳並びに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類
七
法人にあつては、定款、寄附行為又は規約及び登記簿の謄本
八
法人を設立しようとする者にあつては、定款、寄附行為又は規約
九
法人格のない組合(以下「組合」という。)にあつては、組合契約書の写し
十
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
十一
当該事業の執行に当たつて必要となる資金を調達することができることを証する書類
十二
当該事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書
(供用開始期日の延期の承認申請書)
第2条
令第4条第2項の規定による期日の延期の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出することによつて行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
国立公園事業の種類
三
申請に係る施設
四
延期の期日
五
延期を必要とする理由
(届出を要する管理又は経営方法の変更)
第2条の2
令第5条に規定する重要な管理又は経営の方法として環境省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
施設の管理又は経営を委託する場合にあつては、受託者の住所及び氏名(受託者が法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
施設の供用期間が通年でない場合にあつては、供用期間
三
施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額
四
前3号に掲げるもののほか、適切な公園事業の執行を確保するため特に届出を要するもの
(施設の変更等の承認申請書)
第3条
令第6条第1項の規定による変更の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
国立公園事業の種類
三
変更の内容
四
変更を必要とする理由
2
変更しようとする事項が施設の位置又は施設の規模及び構造に係るときは、令第10条の規定により、前項の申請書に、変更の内容に係る第1条各号に掲げる書類又は図面を添えるものとする。
(変更の承認を要しない事項)
第4条
令第6条第1項ただし書に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
建築物の内部の構造の変更であつて、軽易なもの
二
国立公園の区域のうち特別保護地区又は海中公園地区に含まれない区域内にあつては、第12条各号に掲げる行為に該当するもの
三
特別保護地区内にあつては、第13条各号に掲げる行為に該当するもの
四
海中公園地区内にあつては、第13条の15各号に掲げる行為に該当するもの
(事業の休止及び廃止の承認申請書)
第5条
令第7条の規定による休止又は廃止の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
国立公園事業の種類
三
休止し、又は廃止しようとする国立公園事業の範囲
四
休止の予定期間又は廃止の予定期日
五
休止又は廃止を必要とする理由
(地位の承継の承認申請書)
第6条
令第8条第1項の規定による承継の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該当事者が連署した申請書を環境大臣に提出するものとする。
一
譲渡人及び譲受人の氏名及び住所(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
国立公園事業の種類
三
譲渡に係る国立公園事業の範囲
四
譲渡価格
五
譲渡の予定期日
六
譲渡を必要とする理由
2
令第10条の規定により、前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。
一
譲渡に関する契約書の写し
二
譲受人が現に国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)でない法人又は組合であるときは、定款、寄附行為又は規約及び登記簿の謄本又は組合契約書の写し
三
譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、定款、寄附行為又は規約
(国立公園事業者が届け出る場合等)
第7条
令第11条の規定により届け出なければならない場合は、相続、合併又は分割により国立公園事業者たる地位を承継したときのほか、次の各号に掲げる場合とする。
一
住所又は氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
二
法人を設立したとき。
三
休止した施設の供用を再開したとき。
四
令第7条ただし書に規定する休止又は廃止をしようとするとき。
五
国立公園事業者たる地位を譲渡により承継したとき(令第8条第1項の規定により環境大臣の承認を受けたときを除く。)。
2
令第11条の規定による届出のうち次に掲げるものは、次の各号に掲げる届出の区分に従い、当該各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
一
相続による地位の承継の届出 当該相続に係る国立公園事業の執行に必要な物件の登記簿の謄本その他の当該事業の執行に必要な物件が承継されたことを証する書類
二
合併による地位の承継の届出 合併後の法人の登記簿の謄本
三
分割による地位の承継の届出 分割後の法人の登記簿の謄本及び当該国立公園事業の全部が承継されたことを証する書類
四
法人の設立の届出 設立した法人の登記簿の謄本
(公共団体の行う国立公園事業)
第8条
前各条の規定は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号。以下「法」という。)第9条第2項の規定により公共団体が行う国立公園事業について準用する。この場合において、第1条中「執行認可の申請書」とあるのは「執行の協議書」と、「各号」とあるのは「各号(第7号から第11号までを除く。)」と、第2条中「延期の申請」とあるのは「延期の協議の申出」と、同条及び第3条中「申請書」とあるのは「協議書」と、第2条第1号及び第3条第1項第1号中「申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)」とあるのは「公共団体の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名」と、第2条第3号中「申請」とあるのは「協議の申出」と、第3条第1項中「承認を受けようとする者」とあるのは「同意を得ようとする者」と、第5条及び第6条第1項中「承認を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、第5条及び第6条中「申請書」とあるのは「届出書」と、前条第5号中「令第8条第1項の規定により環境大臣の承認を受けたとき」とあるのは「令第16条の規定により環境大臣に届け出たとき」と読み替えるものとする。
(国定公園に関する公園事業)
第9条
第1条から第7条までの規定は法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業の執行について、前条の規定は法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
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