第2章 保護及び利用(第9条の2―第15条の3)/自然公園法施行規則
(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、
自然公園法施行規則を次のように定める。
第2章 保護及び利用
(特別地域の区分)
第9条の2
国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
一
第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二
第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三
第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
(特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内における行為の許可申請書)
第10条
法第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
行為の種類
三
行為の目的
四
行為の場所
五
行為地及びその付近の状況
六
行為の施行方法
七
着手及び完了の予定日
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
一
行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三
行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四
行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
3
申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第1項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
二
当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
三
当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
四
当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
4
環境大臣又は都道府県知事は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
(特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内の行為の許可基準)
第11条
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第13条第4項、第14条第4項及び第24条第4項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
一
設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
二
次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。
イ 特別保護地区、第一種特別地域又は海中公園地区
ロ 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第70条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
三
当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
四
当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
五
当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
六
当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者、昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海中公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第13条第3項、第14条第3項又は第24条第3項の規定(以下「法第13条第3項等の規定」という。)による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一
保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。
二
分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
三
分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
四
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。
五
集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。
六
総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
|
第二種特別地域 |
二十パーセント以下 |
四十パーセント以下 |
|
第三種特別地域 |
二十パーセント以下 |
六十パーセント以下 |
七
当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。
八
前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。
九
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
十
当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
十一
当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。
5
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第13条第3項等の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第13条第6項、第14条第6項若しくは第24条第6項の規定(以下「法第13条第6項等の規定」という。)による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一
当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。
二
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
|
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満 |
十パーセント以下 |
二十パーセント以下 |
|
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満 |
十五パーセント以下 |
三十パーセント以下 |
|
第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上 |
二十パーセント以下 |
四十パーセント以下 |
|
第三種特別地域 |
二十パーセント以下 |
六十パーセント以下 |
6
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一
当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
二
当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
7
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
一
特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
イ 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
ロ 当該車道が次のいずれかに該当すること。
(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道
(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
(4) 法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(5) 法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ハ 当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。
二
前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。
ロ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
ハ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
ニ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
ホ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
8
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
二
道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
三
関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。
四
前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
五
第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。
六
第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
七
関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
イ 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。
ロ 購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については法第13条第3項等の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。
八
第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。
九
関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。
10
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二
総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。
三
当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。
四
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
五
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
六
同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。
七
当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
八
当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
九
支障木の伐採が僅少であること。
十
当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
11
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
イ 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
ロ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
二
当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。
12
法第13条第3項第1号、第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のいずれかとする。
一
当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。
二
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農林漁業に付随して行われるものであること。
ニ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
ホ 前項第1号イ又はロに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。
13
法第13条第3項第2号に掲げる行為及び法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第2号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一
第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 単木択伐法によるものであること。
ロ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。
ハ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
二
第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。
(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
(3) 公園事業に係る施設(令第1条第7号、第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。
ロ 皆伐法によるものにあつては、イ(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。
(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(3) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
三
第三種特別地域内において行われるものであること。
四
学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。
14
法第13条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第13条第3項第3号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
一
特別保護地区又は海中公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
イ 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
ロ 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二
坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
15
法第13条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りによる法第13条第3項第3号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
一
法第13条第3項等の規定による許可を受け、又は法第13条第6項等の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 特別保護地区等内において行われるものでないこと。
ロ 自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
ハ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
ニ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
二
河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
三
第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。
四
既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第1号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。
ロ 平成十二年四月一日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。
五
前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第1号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
16
法第13条第3項第4号に掲げる行為及び法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
二
水位の変動についての計画が明らかなものであつて、野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において法第13条第3項等の規定による許可を受け、又は法第13条第6項等の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。
イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
ロ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
ハ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等
17
法第13条第3項第5号に掲げる行為及び法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第5号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。
二
当該汚水又は廃水が法第17条第3項第4号の2又は第18条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
18
法第13条第3項第6号に掲げる行為並びに法第14条第3項第1号及び第24条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第6号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
一
所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
ロ 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。
ハ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
ニ 光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。
ホ 動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
ヘ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
二
店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからヘまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。
ロ 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。
ハ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。
ニ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル以下のものであること。
ホ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。
三
指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第1号ニからヘまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、十平方メートル)以下であること。
ロ 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
ハ 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
四
広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第1号ヘ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
ロ 商品名の表示がないものであること。
ハ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
五
前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。
19
法第13条第3項第7号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第5号から第9号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第3号及び第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
一
第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。
二
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。
三
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
四
自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
五
集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。
六
集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。
七
集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
八
集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
九
集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。
十
支障木の伐採が僅少であること。
十一
集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
20
法第13条第3項第8号に掲げる行為、法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第8号に掲げる行為に限る。)及び法第24条第3項第3号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
イ 特別保護地区若しくは第一種特別地域又はこれらの地先水面
ロ 海中公園地区
ハ 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの
(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面
(2) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面
二
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
ニ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
三
当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。
四
廃棄物の埋立てによるものでないこと。
21
法第13条第3項第9号に掲げる行為及び法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第9号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別保護地区、第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
二
集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。
二の二
土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。
三
ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
四
廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
五
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
六
開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
七
当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
22
法第13条第3項第10号及び第11号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二
採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
23
法第13条第3項第12号に掲げる行為及び法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第12号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
24
法第13条第3項第13号及び第14号に掲げる行為並びに法第14条第3項第1号に掲げる行為(法第13条第3項第13号に掲げる行為に限る。)に係る法第13条第4項及び第14条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
ロ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
二
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
25
法第14条第3項第2号、第7号及び第8号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第22項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二
採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
26
法第14条第3項第3号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
一
第22項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二
災害復旧のために行われるものであること。
27
法第14条第3項第4号から第6号まで及び第9号並びに第24条第3項第5号に掲げる行為に係る法第14条第4項及び第24条第4項の環境省令で定める基準は、第22項第1号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
28
法第24条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第22項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
二
捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海中公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海中公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
29
法第24条第3項第4号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第20項第3号及び第22項第1号の規定の例による。
30
法第24条第3項第6号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第22項第1号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海中公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
31
その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海中公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第13条第3項各号、第14条第3項各号又は第24条第3項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
32
法第13条第3項各号、第14条第3項各号及び第24条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
一
申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
二
申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
三
申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第13条第3項等の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
(土地所有者等との協議)
第11条の2
法第13条第3項第13号及び第14条第3項第1号(法第13条第3項第13号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)
第11条の3
法第13条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この条において同じ。)が五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
二
面積が二十ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
三
国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定湿地」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている同条約第1条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第2条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定世界遺産区域」という。)内において行われる次に掲げる行為
イ その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第13条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第13条第3項第3号及び第8号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
四
指定湿地内又は指定世界遺産区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
五
指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第13条第3項第5号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第12条
法第13条第9項第3号に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
二
門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
三
社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
四
道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
五
ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
六
法第13条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
六の二
河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六の三
下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
七
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
七の二
漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
八
信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
九
文化財保護法第72条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
十
道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
十の二
道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十の三
巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
十の四
測量法(昭和二十四年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
十一
宅地の木竹を伐採すること。
十二
自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
十三
桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
十四
枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
十五
森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
十六
牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
十七
削除
十八
宅地内の土石を採取すること。
十九
土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
二十
道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
二十一
宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二
特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十二の二
耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の三
森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の四
漁船から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の五
養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の六
漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の七
宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十二の八
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第31条第2項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の九
住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
二十二の十
河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十二の十一
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
二十三
地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等の建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。
二十四
法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
二十五
鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十六
森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
二十六の二
漁港漁場整備法第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
二十六の三
一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の四
耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
二十六の五
森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
二十六の六
木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
二十六の七
河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の八
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の九
海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十
地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十一
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十六の十二
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七
宅地内にある植物で、法第13条第3項第10号の規定により環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
二十七の二
有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の三
国立公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第9条第1項の規定による環境大臣の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の四
国定公園において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による都道府県知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十七の五
傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
二十七の六
魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
二十八
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
二十九
前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
二十九の二
農業を営むために通常行われる行為のために立ち入ること。
二十九の三
森林の保護管理のために立ち入ること。
二十九の四
林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の五
森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
二十九の六
河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
二十九の七
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
二十九の八
海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
二十九の九
地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の十
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
二十九の十一
文化財保護法第69条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
二十九の十二
測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。
二十九の十三
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること。
二十九の十四
法第13条第3項第13号又は第14条第3項第1号(法第13条第3項第13号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
二十九の十五
法第13条第3項第13号又は第14条第3項第1号(法第13条第3項第13号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第13条第3項若しくは第14条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは第13条各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
二十九の十六
犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
二十九の十七
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
二十九の十八
森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の十九
漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。
二十九の二十
漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十一
河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十二
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十三
海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十四
地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十五
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十六
土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
二十九の二十七
港則法(昭和二十三年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
二十九の二十八
海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
二十九の二十九
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十
環境大臣の指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。
三十一
宅地内に木竹を植栽すること。
三十二
桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
三十三
家畜を係留放牧すること。
三十四
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)
第12条の2
法第14条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
第11条の3第1号、第2号及び第4号に掲げる行為
二
指定湿地内又は指定世界遺産区域内において行われる法第14条第3項各号に掲げる行為(前号及び次号に掲げる行為を除く。)
三
指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第14条第3項第1号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第13条第3項第5号の規定に係るもの
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
第13条
法第14条第8項第3号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
第12条第6号の3、第9号、第22号の2、第22号の4、第22号の8から第22号の11まで、第24号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第3号)の規定によるものに限る。)、第26号、第27号の2から第27号の6まで、第29号から第29号の17まで又は第29号の28に掲げる行為
二
道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第14条第3項第6号又は第7号に掲げる行為
三
有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
四
削除
五
森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
六
漁業を営むために動力船を使用すること。
七
漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
八
河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。)のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
九
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十
海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一
地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十二
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十三
土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十四
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の防止又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(土地所有者等との協議)
第13条の2
利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第13条の3
法第15条第3項第5号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。
一
特別地域(特別保護地区を除く。)内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第12条第6号、第6号の2、第7号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第7号の2、第8号、第10号の2、第10号の4、第14号、第15号、第24号、第26号、第26号の2、第27号の3、第27号の4、第29号の18、第29号の27又は第30号に掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う第12条第1号、第4号、第5号、第19号及び第27号の2に掲げる行為
二
特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第13条第1号(第12条第26号、第27号の3又は第27号の4に係る部分に限る。)又は第5号に掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う第13条第1号(第12条第27号の2に係る部分に限る。)に掲げる行為
三
農業を営むために通常行われる行為
四
森林の保護管理のために行われる行為
五
林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。
六
森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。
七
漁業を営むために通常行われる行為
八
漁業取締の業務を行うこと。
九
河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
十
砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
十一
海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
十二
地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十四
航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
十五
鉱業権を有する者が行う第12条第19号又は第20号に掲げる行為
十六
文化財保護法第69条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
十七
測量法第3条の規定による測量を行うこと。
十八
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
十九
利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
二十
利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
二十一
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
二十二
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
二十三
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(立入りの認定の基準)
第13条の4
法第16条第1項第2号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数の範囲内であること。
二
利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
三
利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
イ 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
ロ 野生動物に餌を与えること。
ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
四
国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
五
前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
(立入りの認定の申請)
第13条の5
法第16条第2項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名
二
立ち入ろうとする利用調整地区の名称
三
立ち入ろうとする期間
四
立入りの目的
五
立入りの方法
六
前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2
前項の申請書には、利用者が前条第3号から第5号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。
(立入認定証の記載事項)
第13条の6
法第16条第4項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
利用調整地区の名称
二
立入認定証の有効期間
三
立入認定証を受けた者の氏名
四
前3号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2
環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第13条の4第4号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。
(立入認定証の再交付)
第13条の7
法第16条第5項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名
二
認定を受けた利用調整地区の名称
三
立入認定証の番号及び交付年月日
四
立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
(指定認定機関の指定の申請等)
第13条の8
法第17条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
三
認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
四
認定関係事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの
二
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
四
認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五
申請者が法第17条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類
六
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第13条の9
法第19条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2
法第19条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画等の認可の申請等)
第13条の10
法第19条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2
法第19条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第13条の11
法第19条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一
休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあつては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(認定関係事務の引継ぎ等)
第13条の12
指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第19条第5項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第4項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第21条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
二
認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
三
その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
(認定等に関する手数料の納付)
第13条の13
法第23条第1項に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては第13条の5又は第13条の7の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第19条第1項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海中公園地区に係る行為)
第13条の14
法第24条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
その容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
二
面積が二十ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更
三
指定湿地又は指定世界遺産区域内において行われる法第24条第3項各号(第6号を除く。)に掲げる行為
四
海中公園地区の区域内に指定湿地又は指定世界遺産区域内の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該海中公園地区内において行われる法第24条第3項第6号に掲げる行為
(海中公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
第13条の15
法第24条第8項第2号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
第12条第6号の3、第22号の2又は第22号の8から第22号の11までに掲げる行為
二
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。
三
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第61条の規定に基づき大学が付置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う法第24条第3項第2号に掲げる行為
四
専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
五
法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。
六
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。
七
敷設又は修理中の電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第85条第1項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
八
水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
九
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第42条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為
十
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第1号に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
十二
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(普通地域内における行為の届出)
第13条の16
法第26条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、第10条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3
法第26条第1項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその附近の状況並びに行為の完了予定日とする。
(工作物の基準)
第14条
法第26条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一
海面以外の区域
イ 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル
ロ 送水管 長さ七十メートル
ハ 鉄塔 高さ三十メートル
ニ 船舶の係留施設 長さ五十メートル
ホ ダム 高さ二十メートル
ヘ 鋼索鉄道 延長七十メートル
ト 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル
チ 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル
リ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル
二
海面の区域(次号の区域を除く。)
イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル
ロ イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル
三
海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面の区域
イ 導管又は電線 長さ七十メートル
ロ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル
ハ イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル
(普通地域内における届出を要しない行為)
第15条
法第26条第7項第3号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
第12条第1号から第10号の4まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2まで、第28号若しくは第29号に掲げる行為又は第13条の15第2号、第6号、第8号、第9号若しくは第11号に掲げる行為
二
農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
三
宅地内の池沼等を埋め立てること。
四
土地改良法第2条第2項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
五
宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六
露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
八
宅地内の土地の形状を変更すること。
九
工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
十
文化財保護法第57条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
十一
土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
十二
養浜のために土地の形状を変更すること。
十三
土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
十四
第14条第1号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。
十五
魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
十六
前各号に掲げる行為に付帯する行為
(既着手行為等の届出書)
第15条の2
法第13条第6項から第8項まで、第14条第6項若しくは第7項又は第24条第6項若しくは第7項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一
行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
行為の種類
三
行為の目的
四
行為の場所
五
行為の施行方法
六
行為の完了の日又は予定日
2
前項の届出書には、第10条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第13条第7項、第14条第7項又は第24条第7項の規定による届出にあつては、第10条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
第15条の3
法第13条第3項、第14条第3項若しくは第24条第3項の規定による許可を受けた行為又は法第26条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第10条第2項及び第3項又は第13条の16第2項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2
前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
3
第1項に該当するもののほか、法第13条第3項、第14条第3項若しくは第24条第3項の規定による許可の申請又は法第13条第6項若しくは第8項、第14条第6項、第24条第6項若しくは第26条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等一部を省略することができる。
自然公園法施行規則に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 保護及び利用(第9条の2―第15条の3)/自然公園法施行規則