第3章 風景地保護協定及び公園管理団体(第15条の4―第15条の7)/自然公園法施行規則


(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号


 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 自然公園法施行規則を次のように定める。


   第3章 風景地保護協定及び公園管理団体

(風景地保護協定の基準)
第15条の4  法第31条第3項第3号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(風景地保護協定の公告)
第15条の5  法第32条第1項(法第35条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
 風景地保護協定の名称
 風景地保護協定区域
 風景地保護協定の有効期間
 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
 風景地保護協定の縦覧場所

(風景地保護協定の締結の公告)
第15条の6  前条の規定は、法第34条(法第35条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(公園管理団体の指定基準)
第15条の7  法第37条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
 自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第38条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
 十分な活動実績を有していることその他法第38条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
 営利を目的としないことその他法第38条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

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