第4章 雑則(第16条―第19条)/自然公園法施行規則
(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)
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最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、
自然公園法施行規則を次のように定める。
第4章 雑則
(証明書の様式)
第16条
法第22条第2項、第28条第3項、第30条第3項若しくは第50条第4項又は令第12条第2項(令第16条及び第17条において準用する場合を含む。)の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第一、様式第二、様式第三、様式第四又は様式第五による。
(補償請求書)
第17条
法第52条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
補償請求の理由
三
補償請求額の総額及びその内訳
(延滞金)
第18条
法第54条第2項に規定する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)
第19条
法第56条第2項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
一
特別地域 第11条の3各号に掲げる行為
二
特別保護地区 第11条の3第1号、第2号及び第4号並びに第12条の2第2号及び第3号に掲げる行為
三
海中公園地区 第13条の14各号に掲げる行為
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