附則/自然公園法施行規則
(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)
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最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、
自然公園法施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(国立公園法施行規則の廃止)
2
国立公園法施行規則(昭和六年内務省令第25号)は、廃止する。
(地種区分未定の特別地域内における行為の許可基準)
3
第9条の2の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内において行われる行為(次項に規定する行為を除く。)については、当該行為が第二種特別地域内において行われるものとみなして、第11条第1項から第24項まで及び第31項の規定を適用する。
(地種区分未定の特別地域内における森林施業の許可基準)
4
第9条の2の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる法第13条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第11条第13項及び第31項の規定にかかわらず、森林法第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。
(事務の報告)
5
令附則第4項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。
一
令附則第3項第1号及び第2号に掲げる事務並びに同項第3号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの
イ 法第13条第3項若しくは第24条第3項の規定による許可若しくは不許可の処分(以下この号において「処分」という。)又は法第26条第1項の規定による届出(以下この号において「届出」という。)の受理の別
ロ 処分を受けた者又は届出をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
ハ 処分を受け又は届出をした行為の種類
ニ 処分を受け又は届出をした行為の場所
ホ 処分をした日又は届出を受理した日
ヘ 許可の場合にあつては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあつてはその理由
二
令附則第3項第3号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第4号に掲げる事務
イ 法第26条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長、同条第6項の規定による期間の短縮又は法第27条の規定による命令(以下この号において「命令等」という。)の別
ロ 命令等の相手方の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
ハ 命令等に係る行為の種類、場所その他の内容
ニ 命令等の内容
ホ 命令等をした日
三
令附則第3項第5号に掲げる事務
イ 法第28条第1項の規定による報告の徴収又は同条第2項の規定による立入り、検査若しくは調査(以下この号において「報告徴収等」という。)の別
ロ 報告徴収等の相手方の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
ハ 報告聴取等に係る行為の場所
ニ 報告徴収等をした日
(証明書の様式)
6
令附則第3項第5号に規定する立入り、検査及び調査に係る法第28条第3項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第六による。
附 則 (昭和三三年七月八日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月一四日厚生省令第25号)
この省令は、昭和三十八年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二二日厚生省令第14号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一五日厚生省令第13号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月二七日厚生省令第35号)
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二二日厚生省令第17号)
この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二九日総理府令第48号)
この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日総理府令第12号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、この府令による改正後の自然公園法施行規則第9条の2各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。
附 則 (昭和五七年七月三日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一〇日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月一五日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一〇月二日総理府令第50号)
1
この府令は、平成二年十二月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ二第3項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ二第3項の証票とみなす。
附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第49号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日総理府令第17号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第55号)
この府令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二六日総理府令第59号)
この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第69号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日総理府令第23号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
当分の間、第13条第3号の2中「環境大臣の許可」とあるのは「環境大臣の許可又は都道府県知事の許可(平成十二年三月三十一日までに受けたものに限る。)」と、同条第3号の3中「都道府県知事の許可」とあるのは「環境大臣の許可(平成十二年三月三十一日までに受けたものに限る。)又は都道府県知事の許可」とする。
附 則 (平成一二年七月一七日総理府令第80号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令による改正後の自然公園法施行規則第1条第11号の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法第14条第3項又は第15条第3項の規定による認可の申請について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお従前の例による。
3
この府令による改正後の自然公園法施行規則第3条第2項の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法施行令第6条第1項(同令第17条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請及び同令第16条(同令第17条において準用する場合を含む。)において準用する同令第6条第1項の規定による協議の申出について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による承認の申請及び協議の申出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年三月二九日環境省令第9号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日環境省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第11号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二七日環境省令第17号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日環境省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日環境省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第29号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第13条第3項又は第14条第3項、第24条第3項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第二、様式第三、様式第四、様式第五(一)、様式第五(二)及び様式第六による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五(一)
様式第五(二)
様式第六
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