自然公園法施行規則

(昭和三十二年十月十一日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一五年三月二五日環境省令第6号


 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、第20条第1項第1号、第5項第2号及び第37条第2項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第298号)第7条第2項、第10条ただし書、第14条及び第15条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 自然公園法施行規則を次のように定める。

 第1章 公園事業(第1条―第9条)
 第2章 保護及び利用(第9条の2―第15条の3)
 第3章 風景地保護協定及び公園管理団体(第15条の4―第15条の7)
 第4章 雑則(第16条―第19条)
 附則

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