第1章 公園事業(第1条―第17条)/自然公園法施行令


(昭和三十二年九月三十日政令第298号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第42号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十七日政令第42号(未施行)
 

 内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第2条第6号、第9条、第12条第2項、第14条第2項、第16条、第26条、第30条及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。


   第1章 公園事業

(公園事業となる施設の種類)
第1条  自然公園法(昭和三十二年法律第161号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 道路及び橋
 広場及び園地
 宿舎及び避難小屋
 休憩所、展望施設及び案内所
 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第8項の1般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一  砂防施設及び防火施設
十二  自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)

(政令で定める公共団体)
第2条  法第9条第2項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第218号)に定める港務局とする。

(国立公園事業の執行認可の申請)
第3条  法第9条第3項の規定により国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、運輸施設に関する国立公園事業の執行の認可を受けようとする者は、第5号及び第6号に掲げる事項を記載することを要しない。
 申請者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 国立公園事業の種類
 施設の位置
 施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
 施設の管理又は経営の方法の概要
 事業資金の総額及びその調達方法
 国立公園の利用のための施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日
 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
 前項の申請書には、環境省令で定める書類及び図面を添えなければならない。

(施設の供用開始)
第4条  国立公園の利用のための施設に関する国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、環境大臣の定める期日までに施設の供用を開始しなければならない。
 環境大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。

(管理又は経営方法の届出)
第5条  国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、その管理又は経営の方法を定め、環境大臣に届け出なければならない。管理又は経営の方法のうち重要なものとして環境省令で定めるものを変更したときも、同様とする。

(施設の変更等の承認)
第6条  国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第3条第1項第3号から第5号まで(運輸施設に関する国立公園事業者にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他の事項であつて、環境省令で定めるものについては、この限りでない。
 第4条の規定は、前項の規定による承認を受けた者について、準用する。

(事業の休止及び廃止)
第7条  国立公園事業者は、国立公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。

(地位の承継)
第8条  国立公園事業者たる地位は、環境大臣の承認を受けたとき、又は当該国立公園事業たる事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。
 国立公園事業者が死亡したときはその相続人が、国立公園事業者である法人の合併があつたときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、国立公園事業者である法人の分割(当該国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは分割により当該国立公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ当該国立公園事業者たる地位を承継する。

(条件)
第9条  法第9条第3項の規定による認可又は第6条から前条までの規定による承認には、国立公園の保護又は利用上必要な限度において条件を付することができる。ただし、運輸施設に関する国立公園事業に係る認可又は承認については、国立公園の保護上必要な条件に限る。

(承認申請の手続)
第10条  第6条から第8条までに規定する承認の申請は、環境省令で定める書類又は図面を提出して行うものとする。

(届出)
第11条  国立公園事業者は、相続、合併又は分割により国立公園事業者たる地位を承継したとき、その他環境省令で定める場合に該当したときは、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入検査)
第12条  環境大臣は、国立公園事業者に対し、国立公園事業の執行に関し報告を命じ、又は当該職員に国立公園事業に係る施設に立ち入らせ、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは国立公園事業の執行に関し質問をさせることができる。
 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 国立公園事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、虚偽の陳述をしてはならない。

(改善命令)
第13条  環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、国立公園事業者(運輸施設に関する国立公園事業者を除く。)に対して、当該国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。

(認可の失効及び取消)
第14条  国立公園事業たる事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る国立公園事業の執行の認可は、その効力を失う。
 環境大臣は、国立公園事業者が第4条第1項(第6条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第7条若しくは第12条第3項の規定、第9条の規定による条件又は第12条第1項若しくは第13条の規定による命令に違反したときは、国立公園事業の執行の認可を取り消すことができる。

(原状回復命令等)
第15条  環境大臣は、国立公園事業者が国立公園事業者でなくなつた場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者でなくなつた場合を除く。)において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(公共団体の行う国立公園事業)
第16条  第3条から第8条まで、第10条から第12条まで及び第14条第1項の規定は、法第9条第2項の規定により公共団体が行う国立公園事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「執行の認可を受けようとする者」とあるのは「執行の同意を得ようとする者」と、同項及び同条第2項中「申請書」とあるのは「協議書」と、同条第1項、第4条第1項、第5条及び第6条第1項中「運輸施設」とあるのは「運輸施設又は道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路」と、第3条第1項第1号中「申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)」とあるのは「公共団体の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名」と、第4条第1項、第5条及び第6条第1項中「執行の認可を受けた者」とあるのは「執行の同意を得た者」と、同項中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第2項中「承認を受けた者」とあるのは「同意を得た者」と、第7条中「環境大臣の承認を受けなければならない」とあるのは「環境大臣に届け出なければならない」と、第8条第1項中「環境大臣の承認を受けたとき」とあるのは「環境大臣に届け出たとき」と、第10条中「承認の申請」とあるのは「協議の申出又は届出」と、第14条第1項中「執行の認可」とあるのは「執行の同意」と読み替えるものとする。

(国定公園に関する公園事業)
第17条  第3条から第15条までの規定は、法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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