第2章 雑則(第18条―第21条)/自然公園法施行令


(昭和三十二年九月三十日政令第298号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第42号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十七日政令第42号(未施行)
 

 内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第2条第6号、第9条、第12条第2項、第14条第2項、第16条、第26条、第30条及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。


   第2章 雑則

(認定等に関する手数料)
第18条  法第23条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第16条第1項の認定 一人につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
 法第16条第5項の立入認定証の再交付 一件につき六百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

(補助金の額)
第19条  法第44条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。
 道路及び橋
 広場及び園地
 避難小屋
 休憩所
 野営場
 駐車場
 桟橋
 給水施設、排水施設及び公衆便所
 博物展示施設
 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一  砂防施設及び防火施設
十二  自然再生施設

(負担金の徴収方法等)
第20条  国は、法第46条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

第21条  法第46条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。

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