附則/自然公園法施行令


(昭和三十二年九月三十日政令第298号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第42号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十七日政令第42号(未施行)
 

 内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第2条第6号、第9条、第12条第2項、第14条第2項、第16条、第26条、第30条及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。



   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(国立公園法施行令の廃止)
 国立公園法施行令(昭和六年勅令第242号)は、廃止する。
(都道府県が処理する事務)
 法に規定する環境庁長官の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境庁長官が指定するものをいう。附則第5項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境庁長官に関する規定(法第52条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
 次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第13条第3項の規定による許可及び法第25条の規定による条件の付加に関する事務
 その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
 砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
 ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
 法第13条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第13条第3項第3号、第4号及び第8号に掲げる行為
 ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
 次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第24条第3項の規定による許可及び法第25条の規定による条件の付加に関する事務
 法第13条第3項第6号に掲げる行為
 法第24条第3項第2号及び第5号に掲げる行為
 次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第26条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
 法第26条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内においてするものを除く。)
 法第26条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
 前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第27条の規定による命令に関する事務
 法第28条第1項の規定による報告の徴収(第1号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入り、検査及び調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
(事務の報告)
 都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、総理府令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境庁長官に報告しなければならない。
(都道府県知事を経由する協議の申出等)
 法又はこの政令の規定に基づき環境庁長官に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第6号から第8号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。
 法第9条第2項の規定及び第16条において準用する第6条第1項の規定による協議の申出
 法第9条第3項の規定による認可の申請
 第5条及び第11条(これらの規定を第16条において準用する場合を含む。)並びに第16条において準用する第7条及び第8条第1項の規定による届出
 第6条第1項、第7条及び第8条第1項の規定による承認の申請
 第12条第1項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による報告
 法第13条第3項、第14条第3項及び第24条第3項の規定による許可の申請
 法第13条第6項から第8項まで、第14条第6項及び第7項、第24条第6項及び第7項並びに第26条第1項の規定による届出
 法第28条第1項(法第15条第3項第6号に係る部分を除く。)の規定による報告
(事務の区分)
 前3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第12項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第11項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10  国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11  法附則第15項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和三七年七月二日政令第281号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一五日政令第182号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第219号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月三一日政令第37号) 抄

(施行期日)
 この政令は、自然環境保全法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日政令第278号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(公園事業に関する経過措置)
 この政令の施行の際現に自然公園法第14条第2項若しくは第15条第2項の規定による承認又は同法第14条第3項若しくは第15条第3項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年七月一〇日政令第211号)

 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)

 この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年七月五日政令第229号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一六日政令第42号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年五月一一日政令第138号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の日前に第2条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第20条(旧自然公園法施行令第21条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第10条第1項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第2条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第16条(新自然公園法施行令第17条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第6条第1項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
 新自然公園法施行令附則第3項第5号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第40条の規定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第22条第1項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第21条第2項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。

   附 則 (平成一二年二月一四日政令第31号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第58号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月五日政令第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第68号)

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により和歌山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により和歌山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第3項第3号の規定により和歌山県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第26条第1項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。

   附 則 (平成一六年三月一七日政令第42号)

(施行期日)
 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第3項第3号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第26条第1項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。


別表 (附則第3項関係)
一 岩手県
二 宮城県
三 秋田県
四 山形県
五 福島県
六 栃木県
七 群馬県
八 埼玉県
九 東京都
十 新潟県
十一 富山県
十二 石川県
十三 福井県
十四 山梨県
十五 長野県
十六 岐阜県
十七 静岡県
十八 奈良県
十九 鳥取県
二十 島根県
二十一 岡山県
二十二 山口県
二十三 香川県
二十四 愛媛県
二十五 福岡県
二十六 長崎県
二十七 大分県
二十八 宮崎県
二十九 鹿児島県

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