自然公園法施行令

(昭和三十二年九月三十日政令第298号)

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最終改正:平成一六年三月一七日政令第42号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十七日政令第42号(未施行)
 

 内閣は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第2条第6号、第9条、第12条第2項、第14条第2項、第16条、第26条、第30条及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 公園事業(第1条―第17条)
 第2章 雑則(第18条―第21条)
 附則

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