公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3第1項の規定により周辺整備空港として指定する特定飛行場は、大阪国際空港及び福岡空港とする。 附 則
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一一日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。 環境保全に戻る法令ユビキタスに戻る