第2章 特定工場等に関する規制(第4条―第13条)/振動規制法
(昭和五十一年六月十日法律第64号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第2章 特定工場等に関する規制
(規制基準の設定)
第4条
都道府県知事は、前条第1項の規定による指定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
2
市町村は、前条第1項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。
3
前条第3項の規定は、第1項の規定による規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。
(規制基準の遵守義務)
第5条
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(特定施設の設置の届出)
第6条
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
特定施設の種類及び能力ごとの数
四
振動の防止の方法
五
特定施設の使用の方法
六
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第7条
一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(特定施設の変更等の届出)
第8条
第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2
第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該特定工場等に設置している特定施設以外の施設が特定施設となつたときは、当該特定施設以外の施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、第6条第1項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3
第6条第2項の規定は、前2項の規定による届出について準用する。
(計画変更勧告)
第9条
市町村長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
(氏名の変更等の届出)
第10条
第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(承継)
第11条
第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2
第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3
前2項の規定により第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第12条
市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2
市町村長は、第9条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3
前2項の規定は、第7条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、四年間)は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第8条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
(小規模の事業者に対する配慮)
第13条
市町村長は、小規模の事業者に対する第9条又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
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