第3章 特定建設作業に関する規制(第14条・第15条)/振動規制法


(昭和五十一年六月十日法律第64号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第3章 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)
第14条  指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
 振動の防止の方法
 その他環境省令で定める事項
 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)
第15条  市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
 市町村長は、当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、当該施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。

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