第6章 罰則(第25条―第29条)/振動規制法


(昭和五十一年六月十日法律第64号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第6章 罰則

第25条  第12条第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第26条  第6条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第15条第2項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第27条  第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第14条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第28条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第29条  第10条、第11条第3項又は第14条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

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第6章 罰則(第25条―第29条)/振動規制法