鉄道施設よりはじまる法令



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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年六月十二日運輸省令第三十七号)

鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年六月十二日運輸省・建設省令第三号)

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